生産性向上特別措置法が成立

生産性向上特別措置法が成立

 生産性向上特別措置法が5月16日参議院本会議で可決成立しました。同法では中小企業の生産性革命の実現に向けて今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業が導入する新規設備の償却資産に係る固定資産税の課税標準をゼロから2分の1の間で軽減する。
 対象となるのは資本金1億円以下の法人等年率3%以上の労働生産性向上を見込む「導入計画」を策定し市区町村に申請して認定を受けると固定資産税が軽減される。固定資産税をゼロから2分の1までの間で軽減する割合については今後各市区町村の条例で定められる。また、ものづくり商業サービス経営向上支援事業などの各種補助金制度において優先採択の対象となる。

対象となる補助金制度は次のおとり
1.ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業
生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う設備投資

1.小規模事業者持続化補助金
経営計画を作成し販路開拓などを行う取組み支援

1.戦略的基盤技術高度化支援事業
中小企業が大学、公設試等と連携して行う開発及び販路開拓支援

1.サービス等生産性向上IT導入支援事業
中小企業の生産性向上のため業務効率化が売上向上に資する簡易的なITツール